デューデリって知っていますか?③
カテゴリ: 不動産取引におけるQ&A
■ 土壌汚染調査に関して
4点ございます。
1、これまでは土壌汚染の有無が売主の自己申告に委ねられていましたが、最近では、
土地利用の履歴から少しでも土壌汚染の疑いがもたれるときは、専門会社に依頼して土壌
汚染調査するのが、ごく普通のこととなってきています。
2.土壌汚染に関する法的な規制としては、環境基本法(1993年11月実施)、「土壌汚染
対策法」(2003年2月実施)があります。実務的には自治体の環境条例もチェックする
必要があります。
3.土壌汚染調査には、土壌汚染の有無を各種資料から簡易調査する「フェイズ1調査」、
土壌汚染の可能性が高い場合に、対象地の土壌など一部を採取して、サンプリング調査
する「フェイズ2調査」、汚染浄化方法の選定や見積もり、土壌汚染の修復・除去などの
汚染対策を策定する「フェイズ3調査」の3段階がございます。
4.不動産取引をするときには、その不動産が土壌汚染の指定区域内にあるかどうかを
チェックする必要があります。また、不動産を評価するときには、土壌汚染を
考慮しなければなりません。
補足で、土壌汚染調査における留意事項としては、不動産取引をするときに、まず
注意することは、4でも記載されている通り、その不動産が土壌汚染の指定区域内に
あるかどうかをチェックする必要があります。
原則として、自ら調べるべきですが、仲介会社は、売買、賃貸などの対象物件が、
指定区域内にあるか否かを調査士、該当する場合は、その指定内容と「土地の形質の
変更において届出の義務があること」を重要事項として、説明することが義務付け
られています。
