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3000万円特別控除と譲渡定率課税

カテゴリ: 不動産
現在の住んでいる不動産を売却し、新しい住まいに買い換える場合、
居住用財産の買い替え特例が適用されます。
新居の価格が売却価格以上の場合、売却時の所得がなかったものとみなされ
所得税が課税されなくなります。
売却価格が、新居の価格より高かった場合には、その差額分だけ譲渡があったとみなされ
所得税がかせられます。

居住用財産の買い替え特例が適用されるには、所有期間が10年を超える居住用財産を売却すること、
売却する本人がその建物に10年以上居住していること、直系血族などへの売却でないこと、
新居の居住用部分の面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
という条件を満たさなければなりません。

居住していた親から相続した居住用財産で所有期間が10年以上、
居住期間が30年以上であれば、同様の特例が適用されます。
新居の購入価格と売却価格の差額が3000万円以下の場合は、税金の控除を受けることができます。
購入価格より、売却価格のほうが安い場合は、納税の義務は発生しません。
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